パートナープログラム 基本規約
本規約は、Srushパートナープログラム(以下、「本プログラム」という。)は、Srushのパートナープログラム(https://www.srush.co.jp/partner)に申し込み、本規約に基づきパートナーとして参加する者と、株式会社Srush(以下、「Srush」という。)との間で適⽤される規約(以下「本規約」という。)である。パートナーは、本規約に同意した上で、本プログラムに参加するものとする。
第1章 総則
第1条(⽬的)
本規約は、第2章に定めるリファラルパートナー企業(以下「リファラルパートナー」という。)及び第3章に定めるセールスパートナー企業(以下「セールスパートナー」という。)及びインテグレーションパートナー企業(以下「インテグレーションパートナー」といい、セールスパートナーと併せて「セールス・インテグレーションパートナー」という。
リファラルパートナー及びセールス・インテグレーションパートナーと併せて「パートナー」という。)が、当社がSrushの名称で提供する分析サービス(以下「本サービス」といいます。)に関する本プログラムに参加するに当たって、Srushとの間で締結する各パートナー契約(以下、単に「パートナー契約」という。)の内容を定めるものである。なお、本規約第1章は、リファラルパートナー及びセールス・インテグレーションパートナーに対し、共通して適用され、本規約第2章はリファラルパートナーのみに適用されること、また本規約第3章はセールス・インテグレーションパートナーのみに適用されるものとする。
第2条(パートナーの義務等)
- 1.パートナーは、本プログラムに参加する際にパートナーの会社名、担当者⽒名、連絡先等Srushが指定する情報(以下、「登録情報」という。)を提供するものとし、登録情報に変更があった場合は速やかにSrushに通知するものとする。
- 2.パートナーは、本プログラムに参加することにより、Srush製品又はサービス(以下「Srush製品等」という。)に関する情報、その他Srushから取得した一切の情報(以下、「提供情報」と総称する。)及び顧客から取得した情報(以下「顧客情報」という。)を、本規約に定める⽬的、当社プライバシーポリシー記載の目的及び当社利用規約記載の目的(以下「本目的」と総称する。)ためにのみ利⽤することができるものとし、本⽬的以外の⽬的で使⽤等してはならない。
- 3.パートナーは、Srushの事前の書面又は電磁的方法による承諾を得ることなく、本⽬的に必要ない範囲で、提供情報等を複製・第三者に再配布又は貸与してはならない。
- 4.パートナーは、Srush製品等のプログラムコードに起因する障害について、Srushのテクニカルサポートを利⽤し、その障害の解決を図るものとする。
- 5.パートナーは、Srush製品等がバージョンアップした場合に、対象アプリケーションが正常に動作するために必要な検証、対応モジュール開発その他の対応を⾏うよう努めるものとする。
第3条(権利の帰属)
- 1.Srush製品等及び提供情報に関する特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、ノウハウ等(以下「知的財産権」と総称する。)は、Srush又は本サービスが保有する。
- 2.パートナーはSrushの事前の書面又は電磁的方法による承諾を得た場合、本⽬的の範囲内において、Srushの商標を使⽤することができる。このとき、パートナーは、Srushから承諾を得た使用方法、その他商標に関する規定に基づきSrushの商標等を使⽤するものとする。
- 3.Srushは、パートナーの事前の書面又は電磁的方法による承諾を得た場合、パートナーの商標等を使⽤することができる。
- 4.パートナーは、提供情報等についていかなる⽅法によっても、Srushの事前の書面又は電磁的方法による承諾なくして、複製、公衆送信(本サービスの機能を使用して公衆送信する場合を除く。)、頒布、譲渡、貸与、改変、翻案、リバースエンジニアリング、逆コンパイル及び逆アセンブル等を⾏なってはならない。
第4条(秘密保持)
1.Srush及びパートナーは、本規約の履⾏において知り得た相⼿⽅の営業上、技術上、組織上、その他⼀切の情報(個⼈に関する情報を含む)に関し、相⼿⽅から⼝頭、通信若しくは視覚的に秘密である旨明⽰された情報、⽂書⼜は物等(以下、「秘密情報」という。)については秘密を保持しなければならず、第三者に対して⼀切開⽰・漏洩してはならない。また、Srush及びパートナーは、本規約の⽬的外に使⽤してはならない。ただし、以下の各号に該当する情報についてはこの限りではない。
- 1.1 開⽰を受けた際、既に⾃ら保有し、⼜は第三者から適法に⼊⼿していたもの
- 1.2 開⽰を受けた際、既に公知であるもの
- 1.3 開⽰を受けた後、開⽰を受けた者の責に帰すべき事由によらず公知となったもの
- 1.4 開⽰を受けた後、正当な権利を有する第三者から秘密保持義務を負わずに適法に⼊⼿したもの
- 1.5 開⽰された秘密情報によらず独⾃に開発し、これを客観的に⽴証しうるもの
- 1.6 事前に相⼿⽅から書⾯による承諾を得たもの
2.Srush及びパートナーは、相⼿⽅から開⽰された秘密情報について、業務上必要な者のみに使⽤させるものとし、秘密情報を知得した⾃⼰の役員又は使⽤⼈(秘密情報を知得後、退職した者も含む)に対し、前項各号に定める秘密保持義務の遵守を徹底させるものとする。
第5条(個⼈情報)
- 1.Srush及びパートナーは、本規約の履⾏において必要な場合であって、当該個⼈から事前の同意を得たとき、又は相⼿⽅から業務を委託されるときにおいて、相⼿⽅から個⼈情報(個⼈に関する情報であって、当該個⼈の識別が可能な情報をいう。他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個⼈を識別することが可能な情報を含む。また秘密の情報であるか否かを問わない)を受け取り、利⽤する場合がある。
2.前項の場合において、Srush及びパートナーが相⼿⽅から個⼈情報を受け取った場合、受け取った当事者は、当該個⼈情報につき、以下のとおりに取り扱うものとする
- 2.1 当該個⼈の事前の同意ある⽬的および公表された⽬的にのみ使⽤するものとする。
- 2.2 当該個⼈および相⼿⽅の事前の同意を得ないで、第三者に公表しない。
- 2.3 善良なる管理者の注意をもって管理するものとし、当該個⼈情報の⽬的外利⽤、紛失、改ざん、漏洩、滅失、 毀損の防⽌その他の当該個⼈情報の適切な管理のための必要な措置を講ずる。
- 2.4 委託先に対して当該個⼈情報を管理、利⽤させる場合は、委託先に対し、本条と同様の義務を課するものとする。
- 2.5 本条に違反して、当該個⼈情報が⽬的外に利⽤され、または第三者に開⽰、漏洩されたことが判明したときは、直ちに相⼿⽅に対して報告し、相⼿⽅の指⽰を受けるものとする。なお、その場合、相⼿⽅に対して損害が発⽣した場合は、当該直接的損害について、賠償する責任を負うものとする。
- 2.個⼈情報を開⽰したものは、本条の履⾏を確保するため所要の措置を講ずることにつき、相⼿⽅に対して指導、指⽰、または監督することができるものとする。
第6条(保証・免責)
- 1.本⽬的の実現のための本プログラムへの参加および提供情報等の利⽤については、パートナーの費⽤と責任において⾏うものとする。
- 2.Srushは、提供情報等及びそれに関連する秘密情報、その他本⽬的に関してSrushが助⾔・開⽰した情報の⼀切について、その完全性、正確性、適合性、その他⼀切について、パートナー又は第三者に対していかなる保証も⾏わず、責任を負わない。また、提供情報等の利⽤ならびに本プログラムに関連してパートナー又は第三者に何らかの損害が発⽣した場合であってもSrushはいかなる保証も⾏わず、責任を負わない。なお、提供情報等又は提供情報等に関連するプログラム等のメンテナンスリリース、バージョンアップ等により、提供情報等の仕様、対応要件等が変更となった場合についても、Srushは、いかなる保証も⾏わないものとする。
- 3.パートナーが本規約の条項のいずれかに違反したことによってSrushに損害が発⽣した場合、パートナーは当該損害を賠償する責任を負うものとする。
- 4.パートナーが本プログラムに参加したことによって、顧客その他の第三者に対して損害が発⽣した場合、そのすべての責任はパートナーが負うものとし、Srushは直接的と間接的とに関わらず、パートナー、顧客およびその他の第 三者に対して⼀切責任を負わない。
- 5.Srushは、Srush製品等に含まれる機能が、パートナー及び顧客の特定の目的に適合することを保証するものではない。
- 6.Srushがパートナーに対して損害賠償責任を負う場合であっても、法令による別段の定めがない限り、リファラルパートナーがSrushに対して請求できる損害賠償額の総額は、弁護士費用、逸失利益その他の特別の事情によって生じた損害は含まず、通常生ずべき損害の範囲内で、かつ当該損害が発生した月に受領した本規約第17条に定める紹介手数料を上限とし、セールス・インテグレーションパートナーがSrushに対して請求できる損害賠償額の総額は、弁護士費用、逸失利益その他の特別の事情によって生じた損害は含まず、通常生ずべき損害の範囲内で、かつ当該損害が発生した月数を12か月で除して本規約第23条第1項に定める販売代金額を乗じた額を上限とする。なお、Srushは、セールス・インテグレーションパートナーにおけるビジネス機会の喪失、信用の毀損、電子機器の誤作動、プログラム、データの消失、破壊、削除の結果生じた損害又は逸失利益については、何ら責任を負わないものとする。
- 7.地震、台風、津波、その他の天変地異、戦争、暴動、内乱、テロ行為、重大な疾患、法令・規則の制定・改廃、公権力による命令・処分その他の政府による行為、争議行為、輸送行為、輸送機関・通信回線等の事故、その他不可抗力によるパートナー契約の全部又は一部の履行遅滞又は履行不能について、Srushはその責任を負わない。
第7条(権利義務移転の禁⽌等)
- 1.パートナーは、本規約によって⽣ずる権利または義務の全部または⼀部を、第三者に譲渡し、担保設定し、または継承させてはならない。
- 2.Srushは、パートナーが本⽬的達成のためにのみ提供情報等による開⽰を実施するものであって、パートナーに対しその著作権その他権利の移転、許諾を⾏うものではない。
第8条(紛争処理)
パートナーと顧客との間の代金の支払遅延、パートナーの説明の不適切その他パートナーと顧客との間の関係に基づくクレーム又は紛争については、パートナーが一切の責任を負うものとし、Srushは、当該クレーム又は紛争について一切の責任を負わないものとする。また、Srushが当該クレーム又は紛争により顧客に損害賠償その他金銭的出演を余儀なくされた場合には、セールス・インテグレーションパートナーはその額(弁護士費用を含む。)をSrushに賠償しなければならない。
第9条(契約の終了)
1.Srush又はパートナーが以下の各号のいずれか⼀つにでも該当するときは、Srushまたはパートナーは相⼿⽅に対し何らの事前の通知、催告を⾏うことなく直ちに本契約の全部または⼀部を解除できるものとする。
- 1.1 本規約に定める事項に1つでも違反したとき
- 1.2 本規約第2条第7項の報告書において虚偽の内容を報告した場合
- 1.3 破産、特別清算、会社更⽣、⺠事再⽣の申⽴てをし、または申⽴てを受けたとき
- 1.4 解散、合併、営業の全部または重要な⼀部の第三者への譲渡が決議されたとき
- 1.5 本プログラムに関連する事業の縮⼩、消滅等、または本プログラムに関連する製品・サービスの提供終了等に よって本契約の⽬的が達成できなくなったとき
- 1.6 の他、本契約を継続しがたい重⼤な背信⾏為があったとき
2.Srush又はパートナーは、相手方に対し1ヶ月前に書面又は電磁的方法により通知することにより、パートナー契約を解約することができ、解約したことにより相手方に生じた損害について賠償義務を負わないものとする。
3.パートナーおよびSrushは、相⼿⽅に対し、暴⼒団、暴⼒団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者⼜はその構成員(以下、「反社会的勢⼒」という。)の排除に関して、以下の事項を表明および保証し、相⼿⽅が違反した場合には、何らの事前の通知、催告を⾏うことなく直ちに本契約の全部または⼀部を解除することができる。
- 3.1 反社会的勢⼒ではないこと
- 3.2 反社会的勢⼒が経営を⽀配または経営に実質的に関与していると認められる関係を有しないこと
- 3.3 反社会的勢⼒を利⽤しないこと
- 3.4 反社会的勢⼒に対して資⾦提供または便宜供与などの関与をしていると認められる関係を有しないこと
- 3.5 反社会的勢⼒と社会的に⾮難されるべき関係を有していないこと
- 3.6 前各号について、現在及び将来にわたり該当しないこと
第10条(準拠法及び合意管轄)
- 1.本契約は法の抵触に関する原則の適⽤を除いて⽇本国の法律を準拠法とする。
- 2.本契約から又はパートナー契約に関連して、当事者の間に⽣ずることがあるすべての紛争が⽣じた場合には、東京地⽅裁判所を第⼀審専属的合意管轄裁判所とする。ただし、本契約が⽇本国外の企業との間で締結された場合については、パー トナーとSrushとの間に⽣ずることがあるすべての、論争または意⾒の相違は、(社)⽇本商事仲裁協会の商事仲裁規則に従って、東京において仲裁により最終的に解決されるものとする。
第11条(本プログラム退会後の措置)
本プログラムへの参加を解約又は終了した後、パートナー及びSrushの両者は相⼿⽅から開⽰された秘密情報を、遅延なく相⼿に返還、記録媒体上からの削除、又は廃棄しなければならないものとする。パートナーは、本プログラムの解約又は参加を終了した後、すでに受領・保存済みの提供情報等についても⼀切利⽤することができなくなることに同意する。なお、第4条(秘密保持)、第6条(保証・免責)、第8条(紛争処理)、第10条(準拠法及び合意管轄)、第21条(契約終了後の措置)、第25条(インテグレーションパートナーによる保守)第3項及び第31条(有効期間)第2項の規定は本規約の終了後においてもなお効⼒を有する。
第12条(本規約の変更⽅法)
Srushは、パートナーに事前に変更内容を通知することにより、本規約の内容等を変更、追加、廃⽌することができるものとする(以下、変更、追加、廃⽌後のものを「新規約」という。)。ただし、⽂⾔の修正等パートナーに不利益を与えるものでない軽微な変更の場合には、事前の通知を省略し、事後に通知をすることができるものとする。なお、レ ジスタードは、事前通知がなされてから新規約が適⽤される⽇までの間に本規約を解約することができ、解約されない場合、新規約が適⽤されるものとする。
第13条(通知⽅法)
Srushとパートナーとの間における連絡はSrushのウェブサイト内の適宜の場所若しくは本サービス上に掲示し、又は契約者の登録した連絡先に対しメール、電話、郵便その他当社が適切と判断する方法により行うものとする。
第2章 リファラルパートナー企業
第14条(紹介)
リファラルパートナーは、Srushに対し、Srush製品等を利用する見込みのある顧客(以下「見込顧客」という。)を、本規約に基づき、第20条に定める有効期間中、継続的に紹介するものとする(以下「リファラルパートナー契約」という。)。リファラルパートナーが見込顧客を紹介する場合には、Srush所定の書式により、会社名、連絡先等の必要事項を記入し、Srushに提出する。
第15条(遵守事項)
- 1.リファラルパートナーがSrushに照会する見込み顧客は、Srush製品等の利用について十分な支払い能力を有する者に限るものとする。
- 2.リファラルパートナーは、見込顧客に対し、Srush製品等に関し、事実と異なる説明等を行ってはならない。
- 3.パートナーは、Srushに対し、本プログラムに参加して⾏った活動内容を、Srushの求めに応じて、Srush所定の形式で報告するものとし、虚偽報告を行ってはならないものとする。
- 4.Srushは、リファラルパートナーに対し、Srush製品等を本目的の範囲内において使用することを許諾するものであり、Srush製品等の貸与、再使⽤許諾等を⾏う権利を付与するものではない。
第16条(提案)
Srushは、リファラルパートナーから見込顧客を紹介された場合、Srushの任意の判断により、当該見込顧客に対して連絡し、Srush製品等の利用の提案を行うものとする。
第17条(紹介手数料)
- 1.Srushは、リファラルパートナーから紹介された見込顧客との間でSrush製品等の利用に関する契約を締結した場合、紹介手数料としてSrushと顧客との契約における初年度基本利用料等総額の10%相当額を、リファラルパートナーに対して支払うものとする。
- 2.紹介手数料は、リファラルパートナーが紹介した顧客がSrushとの間でSrush製品等の利用に関する契約を締結した場合にのみ生じるものとし、Srushがリファラルパートナーから紹介された見込顧客との間で複数回契約を締結した場合であっても、2回目以降の契約に関して紹介手数料は生じないものとする。
3.次の各号のいずれかに該当した場合、Srushはリファラルパートナーに対する前項の紹介手数料の支払い義務を免れるものとする。
- 3.1 リファラルパートナーがSrushに対して見込顧客を紹介した時から3か月以内にSrush製品等の利用に関する契約を締結するに至らなかった場合
- 3.2 Srushがリファラルパートナーから紹介された時点で、既に当該見込顧客との間でSrush製品等の利用に関する契約を締結し、又はSrush若しくはSrushが顧客紹介契約を締結する他のリファラルパートナーが既にSrush製品等の提案を行っていた場合
- 3.3 リファラルパートナーから紹介された見込顧客がSrushに対して、支払期限までに利用規約4.3に定める利用料等を、一括して支払わなかった場合
- 4. 顧客の紹介に関し、リファラルパートナーに費用が生じた場合であっても、Srushは当該費用を負担又は償還する義務を負わない。
第18条(支払方法)
Srushは、リファラルパートナーに対し、Srushが顧客との間で締結した契約が開始した月の翌月末日までに、前項に定める紹介手数料を、リファラルパートナーが指定する金融機関口座に振り込む方法により支払うものとする。なお、振込手数料は、Srushの負担とする。
第19条(禁止行為)
1.リファラルパートナーは、Srush製品等の販売に関し、リファラルパートナー契約によって認められている場合を除き、Srushの事前の書面又は電磁的方法による承諾なくして次に掲げる事項を行ってはならない。
- 1.1 本規約に違反する行為
- 1.2 法令、判決、決定、命令又は行政措置に違反する行為
- 1.3 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのある行為
- 1.4 当社、顧客又は第三者の権利を侵害する行為
- 1.5 虚偽の情報を報告する行為
- 1.6 当社又は第三者に対する嫌がらせ行為又は誹謗中傷行為
- 1.7 当社若しくは第三者の名誉・信用を毀損し、又は当社若しくは第三者の業務を妨害する行為
- 1.8 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いる行為
- 1.9 顧客に対し、誤った情報・誤解等を与え、又はSrush若しくはSrush製品等の信用を毀損する行為
- 1.10 Srush製品等をSrush以外の商品又はサービスの契約若しくは販売条件として附帯する行為
- 1.11 顧客が契約を締結しない旨の意思を表示し、又は勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続すること
- 1.12 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 1.13 Srush製品等の不具合を意図的に利用する行為
- 1.14 技術的手段を利用してSrush製品等を不正に操作する行為
- 1.15 当社のネットワーク又はシステムもしくは本サービスに不正にアクセスし、又は不正なアクセスを試みる行為
- 1.16 Srush製品等に関して提供される当社のソフトウェア、プログラム、データベース等を、複製、公衆送信(本サービスの機能を使用して公衆送信する場合を除きます。)、頒布、譲渡、貸与又は翻案し、又はリバースエンジニアリング、逆アセンブル、その他の方法で解析する行為
- 1.17 Srush製品等の運営を妨げる行為
- 1.18 Srush製品等の営業・販売活動を第三者に委託すること
- 1.19 自己使用を目的としない者(第27条に定める二次パートナーを除く。)に対してSrush製品等を販売すること
- 1.20 当社に事前通知なく、Srush製品等の利用方法、メンテナンスに関するマニュアルを作成すること
- 1.21 その他1.1から1.20のいずれかに準じる行為又は1.1から1.20のいずれかに該当するおそれがあると当社が合理的に判断する行為
- 2.その他当社が不適切と合理的に判断する行為
第20条(有効期間)
- 1.本規約の有効期間は、リファラルパートナー契約の締結⽇から1年間とする。ただし、有効期間の満了日の1か月前までに、双方のいずれからも契約終了の意思表⽰がなされなかった場合、1年間更新するものとし、以後も同様とする。
- 2.リファラルパートナーが、Srushに対し見込顧客を紹介できなかった場合には、リファラルパートナー契約は期間満了日をもって当然に終了する。ただし、リファラルパートナーが、有効期間満了日の属する月に、Srushからの連絡依頼に応じていた場合はこの限りでない。
第21条(契約終了後の措置)
- 1. リファラルパートナー契約に基づきSrushがリファラルパートナーに対して支払う顧客紹介手数料については、リファラルパートナー契約終了時点までに、リファラルパートナーがSrushに対して紹介した顧客に限り、本規約第17条及び前条に従い顧客紹介手数料を支払うものとする。
- 2. リファラルパートナーは、リファラルパートナー契約終了後直ちに、Srushから提供された資料、Srushがデモンストレーション用に提供したSrush製品等をSrushに返還するものとする。
第3章 セールス及びインテグレーションパートナー企業
第22条(役割)
- 1.セールスパートナーは、本規約に基づき、第32条に定める有効期間中、当該契約において指定する販売区域内において、非独占的に顧客に対し、自己の名義と計算においてSrush製品等を販売するものとする(以下「セールスパートナー契約」という。)。
- 2.インテグレーションパートナーは、本規約に基づき、第32条に定める有効期間中、当該契約において指定する販売区域内において、非独占的に顧客に対し、自己の名義と計算においてSrush製品等を販売するとともに、自己の責任をもってSrush製品等の顧客向けの対応窓口、サポート、メンテナンスに係る保守業務を行うものとする(以下「インテグレーションパートナー契約」という。)。
- 3.セールスパートナー契約及びインテグレーションパートナー契約(以下、併せて「セールス・インテグレーションパートナー契約」という。)の締結によって、Srushが販売区域内において、Srush製品等を自ら又は他のセールスパートナー及びインテグレーションパートナーを通じて顧客に販売することを妨げるものではない。
- 4.Srushは、セールス・インテグレーションパートナー契約に基づき、顧客に対しSrush製品等を販売する非独占的なセールス・インテグレーションパートナーに指名し、セールス・インテグレーションパートナーはこれを承諾する。Srushは、セールス・インテグレーションパートナーに対し、当該指名に基づき、セールス・インテグレーションパートナー契約の有効期間中、当該契約の条件に基づいて、顧客に対してSrush製品等の使用権をサブライセンスすることにより、顧客に対し、Srush製品等を販売する譲渡不能の非独占的な権利を付与する。
- 5.セールス・インテグレーションパートナーは、前項に基づいて、顧客に対し、Srush製品等の営業・販売活動を実施する。
- 6.セールス・インテグレーションパートナーは、Srushに対し、当月分の顧客との間でのSrush製品等及びSrush製品等の連携商材(以下、「連携サービス」という。)の販売契約の締結、変更、終了等に係る実績及び本プログラムに参加して⾏った活動内容を、Srushの求めに応じて、Srush所定の形式で報告するもののとし、虚偽報告を行ってはならないものとする。
- 7.インテグレーションパートナーは、Srush製品等を購⼊した顧客に対し、サポート窓⼝の開設及び顧客のトラブル時における障害の解決を図るものとする
第23条(販売代金)
- 1.Srushがセールス・インテグレーションパートナーに対し、Srush製品等を、Srush指定の申込書に記載された価額(以下「販売代金」という。)で販売する。
- 2.前各項に定める価額は、いずれも税抜価格であり、セールス・インテグレーションパートナーは、SrushからSrush製品等を購入した日の翌月末日までに、Srushが指定する金融機関の口座に、販売代金を振り込んで支払うものとする。なお、振込手数料は、セールス・インテグレーションパートナーの負担とする。
第24条(遵守事項)
- 1.セールス・インテグレーションパートナーは、顧客に対し、Srush製品等を販売するに当たり、顧客との間でSrush指定の契約書と同内容であり、有効期間を1年間とする契約を締結するものとする。
- 2.セールス・インテグレーションパートナーが顧客との間でSrush製品等の販売契約を締結した場合、速やかにSrushに対して、顧客名、担当者名その他Srushが要求する事項を報告するものとする。なお、セールス・インテグレーションパートナーは、Srushの書面による事前の承諾なく、通知事項を変更してはならないものとする。
- 3.セールス・インテグレーションパートナーは、Srushに対し、当月分の顧客との間でSrush製品等の販売契約の締結、変更、終了等にかかる実績を、Srushの求めに応じて、Srush所定の形式で報告するものとする。
第25条(インテグレーションパートナーによる保守)
1.インテグレーションパートナーは、次に定めるSrush製品等のサポート、メンテナンスに係る保守を、自己の責任をもって行うものとする。
- 1.1 Srush製品等の使用・機能に関する問合せの対応
- 1.2 Srush製品等の障害発生時における問合わせの対応
- 1.3 Srush製品等により統合、可視化又は分析を実施して生成した成果物の修正対応
- 1.4 その他前各号に付随する業務
- 2.インテグレーションパートナーは、顧客からの問合わせに対する最初の応答対応(以下「一次対応」という。)を行うものとし、一次対応を行った上で、Srushに対して問合わせを行うように努めるものとする。
- 3. インテグレーションパートナーは、Srush製品等の保守によって顧客との間で紛争が生じた場合、速やかにSrushに対しその旨を報告した上で、自己の費用及び責任をもって解決するものとし、Srushに対して負担を生じさせないものとする。
第26条(禁止行為)
1.セールス・インテグレーションパートナーは、Srush製品等の販売に関し、セールス・インテグレーションパートナー契約によって認められている場合を除き、Srushの事前の書面又は電磁的方法による承諾なくして次に掲げる事項を行ってはならない。
- 1.1 本規約に違反する行為
- 1.2 法令、判決、決定、命令又は行政措置に違反する行為
- 1.3 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのある行為
- 1.4 当社、顧客又は第三者の権利を侵害する行為
- 1.5 虚偽の情報を報告する行為
- 1.6 当社又は第三者に対する嫌がらせ行為又は誹謗中傷行為
- 1.7 当社若しくは第三者の名誉・信用を毀損し、又は当社若しくは第三者の業務を妨害する行為
- 1.8 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いる行為
- 1.9 顧客に対し、誤った情報・誤解等を与え、又はSrush若しくはSrush製品等の信用を毀損する行為
- 1.10 顧客との間で、実態のない取引を行う行為
- 1.11 Srush製品等をSrush以外の商品又はサービスの契約若しくは販売条件として附帯する行為
- 1.12 顧客が契約を締結しない旨の意思を表示し、又は勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続すること
- 1.13 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 1.14 Srush製品等の不具合を意図的に利用する行為
- 1.15 技術的手段を利用してSrush製品等を不正に操作する行為
- 1.16 当社のネットワーク又はシステムもしくは本サービスに不正にアクセスし、又は不正なアクセスを試みる行為
- 1.17 Srush製品等に関して提供される当社のソフトウェア、プログラム、データベース等を、複製、公衆送信(本サービスの機能を使用して公衆送信する場合を除きます。)、頒布、譲渡、貸与又は翻案し、又はリバースエンジニアリング、逆アセンブル、その他の方法で解析する行為
- 1.18 Srush製品等の運営を妨げる行為
- 1.19 Srush製品等の営業・販売活動を第三者に委託すること
- 1.20 自己使用を目的としない者(本規約第27条に定める二次パートナーを除く。)に対してSrush製品等を販売すること
- 1.21 当社に事前通知なく、Srush製品等の利用方法、メンテナンスに関するマニュアルを作成すること
- 1.22 その他本条1.1から1.21のいずれかに準じる行為又は本条1.1から1.21のいずれかに該当するおそれがあると当社が合理的に判断する行為
- 1.23 その他当社が不適切と合理的に判断する行為
第27条(二次パートナー)
- 1.セールス・インテグレーションパートナーは、Srushに対し、事前に書面又は電磁的方法による通知を行った上で、他のセールス・インテグレーションパートナーを二次パートナーとして指名し、本規約によりセールス・インテグレーションパートナーに付与された権利の範囲内で、本規約の条件に基づいて、顧客に対し、Srush製品等を販売する譲渡不能の非独占的な権利を付与することができるものとする。
- 2.セールス・インテグレーションパートナーは、二次パートナーに対し、本規約に基づき自己が負う義務と同等の義務を負わせるものとし、またSrush製品等の販売に当たり、Srush利用規約に定める条件に従って販売するように指示し、遵守させるものとする。
- 3.セールス・インテグレーションパートナーは、二次パートナーとの間でSrush製品等の販売条件その他取引条件を決定するものとする。なお、Srushは、セールス・インテグレーションパートナーと二次パートナーとの間の契約について、一切の責任を負わないものとする。
- 4.セールス・インテグレーションパートナーは、二次パートナーの選任及び指定に係る責任及び費用をすべて負担するものとし、二次パートナーの業務履行等に関する一切の責任を負うものとする。また、二次パートナーの行為に起因して発生したクレーム、損害賠償請求その他の請求又は主張については、セールス・インテグレーションパートナーの費用と責任をもって解決するものとし、Srushは一切の責任を負わないものとする。
- 5.セールス・インテグレーションパートナーは、二次パートナーを指定した場合といえども、本規約に基づきセールス・インテグレーションパートナーが負担する義務を免れるものではない。
- 6.セールス・インテグレーションパートナーは、二次パートナーがさらに三次パートナーを指名することはできないものとする。
第28条(窓口対応)
- 1.セールス・インテグレーションパートナーは、Srush製品等の不具合又は権利関係に関し、顧客その他の第三者からクレーム、損害賠償請求その他の請求又は主張があった場合には、遅滞なくSrushに通知するとともに、かかる請求又は主張をなす者に対する窓口として誠意をもって対応し、処理するものとする。
- 2.セールスパートナーは、顧客との契約に当たり、本サービスのお問合せ窓口として、Srushが指定するお問合せ先を利用して、Srushに問い合わせるように、顧客に案内するものとする。
第29条(監査)
- 1.Srushは、セールス・インテグレーションパートナー契約に定めるセールス・インテグレーションパートナーの義務が順守されているかを確認するため、Srush又はSrushから委託を受けた第三者により、セールス・インテグレーションパートナーにおけるSrush製品等の販売状況等に関する監査を行うことができるものとし、セールス・インテグレーションパートナーは、これに協力するものとする。
- 2.前項の監査にかかる費用は、監査の結果、Srushがセールス・インテグレーションパートナーにおいて、契約に違反する事実が存在すると認めた場合を除き、Srushが負担する。
- 3.本条第1項の監査の結果、Srushが、セールス・インテグレーションパートナーにおいて契約に違反する事実が存在すると認めた場合は、当該セールス・インテグレーションパートナーは、Srushに対し、当該セールス・インテグレーションパートナーが、当該違反が発覚した月の前月にSrushに支払った本規約第23条第1項に定める販売代金の2倍に相当する額の損害賠償金を支払うものとする。なお、当該セールス・インテグレーションパートナーが、Srushに対し、当該違反が発覚した月の前月に第本規約23条第1項に定める販売代金をSrushに支払っていない場合には、Srushが合理的に算定するセールス・インテグレーションパートナーがSrushに対して支払う本規約第23条第1項に定める販売代金の平均額の2倍に相当する額の損害賠償金を支払うものとする。
第30条(免責・非保証)
Srush製品等は、セールス・インテグレーションパートナー契約締結時点において、Srushが提示した動作環境の限りで動作するものとし、Srushは、Srush製品等が他の動作環境で動作することを保証するものでない。
第31条(有効期間)
- 1.本規約の有効期間は、セールス・インテグレーションパートナー契約の締結⽇から1年間とする。ただし、有効期間の満了日の1か月前までに、双方のいずれからも契約終了の意思表⽰がなされなかった場合、同一条件で1年月間更新するものとし、以後も同様とする
- 2.前条、第9条の規定その他の事由に基づきセールス・インテグレーションパートナー契約が終了した場合であっても、セールス・インテグレーションパートナーは、顧客との間の契約期間が終了するまで、顧客に対し、当該契約に定める義務を履行するものとする。
2020年12月14日 制定
2022年6月 8日 改定
2024年1月22日 改定